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希みが丘クリニック
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2017年11月26日 [心療内科・精神科]

障害者年金

 精神疾患で働けなくなり、障害者年金を受給されている方も多いかと思います。しかし、その判定には公正・中立性が求められると思います。 

 それで当院では精神障害者年金の申請にあたり、患者さんが働けないと働かないとを厳正に判断しています。しかしそれは担当医の主観的判断になります、それで患者さんとトラブルになることがあります。患者さんから脅かされたりすることもあり、僕にとっては一番強いストレスとなります。それで転院する患者さんもいます。最終判断は精神科医の判断ではなく、国家権力により決定されます。精神科医は診断書を書くところまでです、それから先は医者の力の及ぶところではありません、そう説明しても納得しない方は怒りを担当医に向けます。  
 
 精神疾患はすべて明確な境界はなく、確定診断できません。ましてや発病原因を特定するすることはできません、仮病は見抜けません。本当は就労能力(稼動能力)の判断自体が困難です。専業主婦をしっかりしている方が、働いていないから障害者年金を申請したいと考えてもそれは困難と思います。主婦業自体立派な仕事と考えています。 

 その結果当院では精神障害者年金を受給されている方はほとんどいません、現在通院中患者の1%程度です。後遺症を残さず発病前と同様に社会に適応できる状態を治療目標としています。当院ではほとんどの方がその程度に回復しています。  

 精神科医療機関の中には患者さんのほとんとが障害者年金受給者と生活保護受給者という医療機関もあるようです。精神科病院では統合失調症等重症患者さんが多くそれは当然だと思います。しかし、精神科診療所で極端にその割合が多いと、患者さんの囲い込みに利用しているのではないかと疑ってしまいます。 

 精神疾患での障害者年金、生活保護、労災はやはり闇があります。これは国・県市町村が実施しているすべての景気対策、補助金、福祉政策も同様かと思います。 もちろん正当な理由でこうした制度・政策を利用されている方を非難するものではありません。 精神疾患で就労能力(稼働能力)の判断は困難なので、もっとその基準をクリアにしてほしいです。例えば、統合失調症で通産2か月以上の入院歴がある場合に限定する等です。これは厚生労働省の仕事になります。


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